障害福祉サービス事業所の指定申請に必要な書類について

障害福祉サービス事業所の指定申請は提出書類が多く、初めての方には特にハードルが高く感じられると思います。今回は、障害福祉サービス事業所の指定申請に必要な書類を、カテゴリ別に整理してご説明します。

なお、「指定」そのものの意味・仕組みについては、以下の記事をご覧ください。

障害福祉サービスとは?制度の全体像をわかりやすく解説します!
障害福祉サービスの指定権者とは


指定申請の根拠と窓口

障害福祉サービス事業所の指定申請は、障害者総合支援法第36条第1項に基づいて行います。

申請窓口(指定権者)はサービス種別によって異なります。

  • 都道府県知事:訪問系サービス・居宅介護・就労継続支援・就労移行支援など
  • 市町村長:計画相談支援など

東京都に申請する場合は、東京都福祉局の「指定申請の手引き」(東京都福祉局Webサイト)の最新版で確認してください。様式は毎年度改訂されることがあります。


指定申請に必要な書類一覧

書類は大きく「①全サービス共通」「②法人種別による追加書類」「③サービス種別による追加書類」に分けられます。

① 全サービス共通書類

書類名ポイント
指定申請書(様式第1号)申請するサービス種類・事業所名・所在地などを記載
付表(サービス種別ごとの様式)事業ごとに異なる。定員・従業者数などを記載
運営規程事業の名称・目的・運営方針・利用料等を定めたもの(詳細は後述)
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(シフト表)常勤・非常勤別に従業者全員分を記載
資格証の写し・実務経験証明書サービス管理責任者・生活支援員・相談支援専門員など、資格要件がある職種の証明
平面図(事業所の間取り図)居室・相談室・浴室等の配置と面積がわかるもの
設備・備品一覧必要な設備が整っているかの確認
建物の賃貸借契約書または建物登記事項証明書事業所を賃借する場合は契約書、自己所有の場合は登記簿謄本
誓約書欠格事由(障害者総合支援法第36条第3項各号)に該当しないことを誓約
資産の状況を証する書類決算書など

運営規程の記載必須事項は、各サービス種別の指定基準省令で定められています。省令で定められた記載事項を一つ一つ確認することが重要です。

② 法人種別による追加書類

申請者が法人(社会福祉法人・NPO法人・株式会社など)の場合は、以下が必要です。

書類名対象
定款(または寄附行為)すべての法人
法人の登記事項証明書すべての法人(発行から3ヶ月以内のもの)
役員名簿理事・監事・取締役等の氏名・住所・役職一覧
直近の財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)すべての法人

社会福祉法人の場合はさらに、所轄庁の認可書の写しなどが求められることがあります。

③ サービス種別による追加書類(例)

サービスの種類によって必要書類が異なります。代表例を挙げます。

グループホーム(共同生活援助)の場合

  • 物件ごとの平面図・写真
  • 世話人の資格・経験を証明する書類
  • 入居者の安全確保に関する計画(消防設備関係)

就労継続支援B型の場合

  • 作業内容・工賃の見込みを記載した事業計画
  • 作業スペースの設備・機械一覧

計画相談支援・地域相談支援の場合

  • 相談支援専門員の証明書類(研修修了証等)

準備でよくある3つのミス

ミス①:運営規程の記載漏れ

運営規程は「作ればOK」ではなく、省令で定める必須事項が抜けていると補正を求められます。東京都では審査前に「事前確認チェックリスト」を活用することが推奨されています。

ミス②:資格証・修了証の有効期限・内容の確認不足

サービス管理責任者(サビ管)の実務経験年数の計算や、研修修了要件は2019年度以降に見直されています。
実務経験年数が要件を満たしているか、しっかり確認しましょう。

ミス③:建物の用途変更確認の漏れ

グループホームや施設系サービスでは、建物の「用途」が福祉施設・共同住宅として適切に登録されているか、建築基準法上の問題がないかを事前に確認する必要があります。


まとめ

指定申請に必要な書類は、①全共通書類、②法人書類、③サービス固有書類の3層構造になっています。必要書類のチェックリストは、申請先の都道府県・市町村が公表している「指定申請の手引き」の最新版を確認しましょう。

「書類の準備が大変で、本業に集中できない…」という方は、ぜひ一度ご相談ください。書類の収集から申請窓口との調整まで、一括してサポートします。


行政書士 高橋一樹(東京都小平市)
障害福祉サービス事業者の申請・運営サポートを専門としています。
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